相続を考える年齢は「50代後半以降」と言われています。人生の節目やきっかけにあることが多いこともあります。
などです。「終活」と言われますが、誰しも必ず訪れる死について考え向き合うための余裕のある時期に準備を進めましよう。
自身の財産などをどのように分けるのか、誰に何を継承していきたいのかなど「自身の意志」で決め、その意志を形に残すことが必要です。
「財産なんてないから相続対策は必要ない」と思われていませんか。早めに行うことで自身の財産から身の回りのことまで、時間をかけて見直しをすることができます。
銀行の通帳や印鑑の場所と残高、有価証券や生命保険、不動産関連の書類など多くあると思います。
これらを、目録にしてすぐに把握出来るほうが良いでしょう。
大切にしている資産や動産を「誰に」あげたいかをきちんと明記しておくことで、亡くなられたあと残されたご遺族にあなたの意思を伝える大切なものです。
残された方が整理に困るものが、持ち物の整理です。
もう着なくなった着物や洋服や下着、写真や手紙日記類です。
不要なものは処分をして、残すものは仕分けをわかりやすく保存をしておきましよう。
特に写真などは、デジタル化をしておくと便利だと思います。
携帯電話の契約内容やその後の手続きの確認や定期購入されているものなどの会社名や問い合わせ先、支払い方法など一覧にしておくと良いでしょう。
申し出が無い限り、亡くなられたあとでも費用が発生することがあります。
最近は、色々なものにIDやPWが設定されています。
そのIDやPWの一覧も作成しましょう
例えば、携帯電話のロック解除PWやアプリのIDやPW、またパソコンのPWなどです。
また、近年はネット証券など金融をネットで行っている方も多いと思います。
そのようなものも加えておきましょう。
このような準備は、一度して終わりではなく定期的に行いましょう。また遺言書やエンディングノートはいつでも書き換えが可能なので構えずに行ってください。今や親族だけではなく友人に大切に使っていたもの託したいと考える方も増えています。なるべく意思を尊重できる相続の方法も出てきています。早めに、相続の専門家である「税理士」にご相談ください。
何かを相談する法律家は?と聞かれると「弁護士」と答える方が多いのではないでしょうか。
もちろん間違ってはいません。
ただ、相続について様々な手法を知っているのは税理士なのです。
税金の計算だけではなく、土地の評価を調べたり、適用条件次第ではありますが小規模宅地の特例を受けることが出来るのです。
また、相続に強い税理士は相続に強い司法書士や税理士など様々なプロとチームで仕事をしています。
自身で探すより、確実で効率的です。
「相続で慌てたくない・・」「少し不安だ」と思われている方は「相続に強い税理士」にぜひご相談ください。
悲しみのなか期限が決まっていることもあるので、速やかに行いましょう。
スケジュール(ご臨終より) |
手続きの内容 |
7日以内 |
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10~14日以内 |
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なるべく早く |
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3ヶ月以内 |
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4ヶ月以内 |
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速やかに |
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10ヶ月以内 |
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1年以内 |
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2年以内 |
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5年以内 |
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*専門家に依頼することをすすめます。
相続税は発生後10ヶ月以内(亡くなったことを知った日から)に収めないといけないのですが、忘れてしまった・・そんなこともあると思います。
その場合は、どうなるのでしょうか。
延滞税の税率は以下の通りになります。
相続税の延滞税の税率は2段階になっており、納期限の翌日から2か月を経過する日までは、年利2.8%、2か月を経過した日以降は、年利9.1%となっております。
延滞する期間が長くなるほど利率が高くなります。
原則は納付期限までに金銭で一括納付、わかりやすく言えば「現金一括払い」になります。
ただ、難しい場合は「延納」「物納」と2つの制度があります。
「延納」相続税を分割で支払うことが可能になります。ただし、カードローンのように簡単にはできません。
国から許可が必要になります。
「物納」一括でも延納でも難しい場合は、相続した財産(物)で納税することができます。
ただ、こちらも手続きには複雑な手続きが必要です。